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No.170 September.28, 2020
 
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麗江
 
目 録
ニュース
WIPO、世界の知的財(cái)産関連の司法判斷の無(wú)料データベースを公開(kāi)
中國(guó)とEUが「中國(guó)?EU地理的表示協(xié)定」を正式に締結(jié)
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とハンガリー知的所有権庁、了解覚書(shū)の更新を締結(jié)
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とポーランド特許庁、「中國(guó)?ポーランド連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者體制」試行プロジェクトをスタート
注目判決
集佳が代理を務(wù)める捜狗(Sogou)が、百度(バイドゥ)の「タッチ操作」特許に全部無(wú)効の審決
集佳がテクノジムに協(xié)力し、意匠権侵害紛爭(zhēng)で全面勝訴
集佳が代理を務(wù)める「Lafite(拉菲)ワイン」が、「拉菲オートミール」の阻止に成功
 
 
ニュース

 
WIPO、世界の知的財(cái)産関連の司法判斷の無(wú)料データベースを公開(kāi)

 

  技術(shù)革新の速度が立法機(jī)関や政府による新規(guī)制、新條例の制定能力を上回ることが多く、世界各地の裁判所は高度に複雑な共通の問(wèn)題に直面することが増えてきていることから、世界知的所有権機(jī)関(WIPO)はWIPO-Lex Judgments を発表した。

  WIPO-Lex Judgments は、加盟國(guó)の関連所管部門(mén)より厳選された判決文を提供しており、これらの判決文は、加盟國(guó)の管轄範(fàn)囲內(nèi)の知的財(cái)産法に前例を示し、説得力のある解釈を提供している。WIPO Lexus-Judgments は公開(kāi)時(shí)點(diǎn)で10か國(guó)から400件以上の文書(shū)を収録している。

  また、WIPO Lexus-Judgments は、加盟國(guó)の知的財(cái)産権紛爭(zhēng)における司法構(gòu)造に関する情報(bào)も提供している。WIPO Lexus-Judgmentsは、WIPO Lex が提供する內(nèi)容をさらに充実したものである。

  (出典:WIPO公式サイト)

 
中國(guó)とEUが「中國(guó)?EU地理的表示協(xié)定」を正式に締結(jié)

 

  中國(guó)の習(xí)近平國(guó)家主席は9月14日夜、北京で、EU議長(zhǎng)國(guó)であるドイツのメルケル首相、ミシェル歐州理事會(huì)常任議長(zhǎng)、フォン?デア?ライエン歐州委員會(huì)委員長(zhǎng)との共同ビデオ會(huì)議を開(kāi)催した。中國(guó)とEUの首脳は「中國(guó)?EU地理的表示保護(hù)協(xié)定」の正式調(diào)印を発表した。

  中國(guó)?EU間で締結(jié)されたこの地理的表示保護(hù)協(xié)定は、中國(guó)が対外的に締結(jié)した初の包括的かつハイレベルの地理的表示保護(hù)協(xié)定であると報(bào)じられている。この協(xié)定により、中國(guó)?EU雙方で各275件、合計(jì)550件の誰(shuí)もが知る、有名な地理的表示について大規(guī)模な相互承認(rèn)が実現(xiàn)される。

  注目すべきは、今回中國(guó)側(cè)が協(xié)定リストに組み入れた地理的表示には、酒類、茶葉、農(nóng)産物、食品等だけでなく、中國(guó)の伝統(tǒng)文化を代表する宣紙、蜀錦などの中國(guó)の特色ある地理的表示が含まれていることである。これまで、EUが対外的に締結(jié)した地理表示協(xié)定に含まれていたのは、農(nóng)産物、食品、酒類のみであり、今回のような地理的表示が同協(xié)定に含まれるのはEU初のケースとなる。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とハンガリー知的所有権庁、了解覚書(shū)の更新を締結(jié)

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とハンガリー知的所有権庁はこのほど、文書(shū)交換方式による「中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とハンガリー知的所有権庁の了解覚書(shū)」の更新を締結(jié)した。

  今回の覚書(shū)の規(guī)定により、中國(guó)とハンガリー両局/庁の協(xié)力範(fàn)囲は、従來(lái)の特許(実用新案、意匠も)分野から、特許、商標(biāo)、地理的表示と集積回路設(shè)計(jì)を含む各種の知的財(cái)産権にまで拡大された。また、知的財(cái)産権保護(hù)、運(yùn)用促進(jìn)、公共サービスおよび特許、商標(biāo)審査の実踐と審査基準(zhǔn)における交流と協(xié)力が追加された。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とポーランド特許庁、「中國(guó)?ポーランド連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者體制」試行プロジェクトをスタート

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とポーランド特許庁は、このほど協(xié)議を経て、「中國(guó)?ポーランド連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者體制」試行プロジェクトの共同実施を決定した。

  中國(guó)?ポーランド両局/庁は、それぞれ知的財(cái)産権連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者を1名ずつ任命し、中國(guó)企業(yè)のポーランドでの業(yè)務(wù)展開(kāi)と、ポーランド企業(yè)の中國(guó)での業(yè)務(wù)展開(kāi)における知的財(cái)産権問(wèn)題に関するコンサルティングサービスを提供し、両國(guó)の企業(yè)が知的財(cái)産権の効果的な保護(hù)を得ることができるように支援する。

  プロジェクトの実施期間中、中國(guó)企業(yè)は関連の問(wèn)い合わせがあれば、中國(guó)國(guó)家知的財(cái)産権局の知的財(cái)産権連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者に連絡(luò)することができる。連絡(luò)方法は次のとおり。

  連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者:趙清

  電子メールアドレス:zhaoqing@cnipa.gov.cn

  ポーランド企業(yè)は関連の問(wèn)い合わせがあれば、ポーランド特許庁の知的財(cái)産権連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者に連絡(luò)することができる。連絡(luò)方法は次のとおり。

  連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者:Ms.Sylwia CAPIGA-WILEWSKA

  電子メールアドレス:Sylwia.Capiga-Wilewska@uprp.gov.pl

  「中國(guó)?ポーランド連絡(luò)擔(dān)當(dāng)者體制」試行プロジェクトは、2020年10月1日から2021年9月30日までの1年間実施される。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
集佳が代理を務(wù)める捜狗(Sogou)が、百度(バイドゥ)の「タッチ操作」特許に全部無(wú)効の審決

 

  集佳が代理を務(wù)めるSogou社がバイドゥ社に対して提起した特許番號(hào)第ZL 201110421574.2號(hào)の名稱「攜帯端末上でユーザーにタッチ操作を促す方法及びクライアント端末」特許無(wú)効審判請(qǐng)求に対し、國(guó)家知識(shí)産権局はこのほど、「無(wú)効審判請(qǐng)求審決書(shū)」を発行し、特許を全部無(wú)効とする審決を下した。

  事件の概要:

  係爭(zhēng)特許は、2016年、バイドゥ社より特許侵害の疑いの申し立てがあったSogou社の入力方法における10項(xiàng)目の権利基盤(pán)の1つであり、係爭(zhēng)特許の初回の無(wú)効審判請(qǐng)求で敗北した後、Sogou社は、係爭(zhēng)特許の2回目の無(wú)効審判請(qǐng)求を集佳に依頼した。集佳特許無(wú)効訴訟チームは、分析?スクリーニングを経て今回の無(wú)効の証拠を次のとおり確定した。

  証拠1:公証を経た、智友フォーラムで公開(kāi)されたゲーム「捕魚(yú)達(dá)人」V1.2版のガイド動(dòng)畫(huà)

  証拠2:中國(guó)臺(tái)灣宏碁(エイサー)社、特許番號(hào)CN101349944A

  証拠3:中國(guó)臺(tái)灣HTC社、特許番號(hào)US20090285383A1

  証拠4:中國(guó)臺(tái)灣の威盛(VIAテクノロジーズ)社、特許番號(hào)CN101819505A

  証拠5:韓國(guó)LG電子株式會(huì)社、特許番號(hào)CN1855021A

  証拠6:中國(guó)臺(tái)灣英業(yè)達(dá)(Inventec)社、特許番號(hào)CN102073439A

  証拠7:米國(guó)Apple社、特許番號(hào)CN101697181A

  証拠8:日本富士通株式會(huì)社、特許番號(hào)CN1472670A

  証拠9:米國(guó)Microsoft社、特許番號(hào)CN102067079A

  証拠10:公証を経た、優(yōu)酷(Youku)、捜狐(Sogou)、土豆(Tudou)サイトで公開(kāi)されている「iPhone 3GS公式中國(guó)版利用ガイド動(dòng)畫(huà)」

  証拠11:中國(guó)華為(ファーウェイ)社、特許番號(hào)CN101986251A

  上述の既存の技術(shù)証拠に基づき、集佳は係爭(zhēng)特許を全部無(wú)効にすべき具體的な理由と証拠の説明を提出した。

  決定のハイライト

  ハイライト1:ネットワーク上の証拠の認(rèn)容性について

  合議體は次のとおり判斷した。

  (1)ネットフォーラムの場(chǎng)合、そのネットワークの情報(bào)の信頼性、影響力、伝播効率等、他の要素が公信力を大きく左右する。智友フォーラムは、業(yè)界內(nèi)で規(guī)模が比較的大きい第三者Android交流フォーラムであり、登録ユーザー數(shù)と投稿量が多く、中國(guó)地區(qū)でのアクセスは上位に位置している。特許権者が主張する、フォーラム所屬企業(yè)が侵害にかかわり、または行政処分を受けたことによりその公信力が低下したという理由は成立しない。

  (2)証拠1のソフトウェアは請(qǐng)求人が公証機(jī)関の監(jiān)督公証のもとに適法にダウンロードして入手したものであり、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規(guī)定」の除外すべき狀況には該當(dāng)しない。

  ハイライト2:インターネット証拠の公開(kāi)性の認(rèn)定について

  合議體は次のとおり判斷した。

  投稿者が返信件數(shù)を増やす目的で投稿をスレッド表示に設(shè)定する方法は、各種フォーラムで一般的に使用される投稿様式であり、こうした様式は公衆(zhòng)がその內(nèi)容を取得する障害にならず、投稿內(nèi)容の公開(kāi)性に実質(zhì)的な影響を與えることもない。

  ハイライト3:ネットワーク証拠公開(kāi)時(shí)間の認(rèn)定について

  合議體は次のとおり判斷した。

  無(wú)効審判請(qǐng)求人によるフォーラム投稿規(guī)則の修正に関する検証:公開(kāi)済みの投稿を修正すると、最終編集時(shí)刻が表示されるため、証拠1に表示された時(shí)刻が投稿の最後の編集時(shí)刻であることが証明され、その內(nèi)容の公開(kāi)時(shí)刻であるとみなすことができる。2011年のフォーラム規(guī)則が2018年の規(guī)則と異なる可能性があるという特許権者の主張は認(rèn)められない。

  ハイライト4:進(jìn)歩性に関するコメント

  合議體は次のとおり判斷した。

  まず、請(qǐng)求項(xiàng)1と証拠3の相違點(diǎn)は次のとおりである。(1) タッチガイド情報(bào)の內(nèi)容が異なる。請(qǐng)求項(xiàng)1はタッチガイド動(dòng)畫(huà)を表示し、証拠3はタッチガイド情報(bào)を表示している。(2) 証拠3は、請(qǐng)求項(xiàng)1で限定された複數(shù)のタッチプロンプトイベントのうちの1つを開(kāi)示している。

  次に、その相違點(diǎn)(1)について、証拠1「捕魚(yú)達(dá)人」のゲーム操作デモ動(dòng)畫(huà)は、タッチガイド情報(bào)をアニメーション形式で表示することが開(kāi)示されており、さらには、ユーザーが行った特定のタッチ操作に基づいてアニメーションの再生が停止する、すなわち、相違點(diǎn)(1)が開(kāi)示されており、なおかつ、この特徴が証拠1において果たす役割は、係爭(zhēng)特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。したがって、當(dāng)業(yè)者は、証拠1と証拠3を組み合わせることにより、鮮やかなアニメーション形式でタッチガイドを提供する動(dòng)機(jī)がある。

  さらに、相違點(diǎn) (2) について、証拠8は、新著メール、著信、新著メッセージ等の異なるアラートイベントに対応するガイダンス畫(huà)面を表示するという技術(shù)的特徴を開(kāi)示しており、なおかつ、この特徴が証拠8において果たす役割は、係爭(zhēng)特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。このため當(dāng)業(yè)者は、新著メール、新著メッセージ等の異なるイベントについて証拠8が提供するガイダンスを、証拠3に組み込む動(dòng)機(jī)がある。 

 
集佳がテクノジムに協(xié)力し、意匠権侵害紛爭(zhēng)で全面勝訴

 

  事件の概要:

  特許権者であるテクノジムは、1983年に設(shè)立された、イタリアに本社を置く世界トップクラスのフィットネス機(jī)器メーカーであり、世界に14の子會(huì)社がある。生産するランニングマシンは「フィットネスマシンのフェラーリ」と呼ばれるトップクラスのフィットネスマシンである。本件で原告が保護(hù)を求めたのは、「スキルミル(Skillmill)」と呼ばれるランニングマシンである。

  山東藍(lán)徳は、生産、経営を目的に、型番「LD 925-A」と「LDT-925 A」、名稱「925大畫(huà)面ランニングマシン」と「925小畫(huà)面ランニングマシン」の製品の製造、販売、販売の申し出を行ったが、これはテクノジムの第ZL 2016 30060042.4號(hào)、名稱「フィットネスマシン(ランニングマシン)」の意匠と同一の製品に屬し、全體の形狀がほぼ完全に同一であり、係爭(zhēng)意匠権を侵害するものである。

  集佳はテクノジムの依頼を受け、済南市中級(jí)法院に意匠侵害訴訟を提起した。

  法院の判決:

  済南中級(jí)法院は、一審で山東藍(lán)徳に対し、権利侵害行為を直ちに停止し、テクノジムの経済的損失の賠償を命じる判決を下した。山東藍(lán)徳は一審判決を不服として山東高級(jí)法院に上訴したが、同法院は審理の結(jié)果、山東藍(lán)徳の上訴請(qǐng)求は成立しないと判斷し、済南中級(jí)法院の一審判決を維持した。

  法院の見(jiàn)解:

  本件において、係爭(zhēng)意匠の製品はランニングマシンであり、被疑侵害製品と同一である。一般消費(fèi)者の知的水準(zhǔn)と認(rèn)知能力から判斷すると、被疑侵害意匠と登録意匠の両者の設(shè)計(jì)の特徴は、全體的な視覚効果において実質(zhì)的な差がなく、類似していることから、係爭(zhēng)意匠権の保護(hù)範(fàn)囲に含まれる。「専利法」第11條第2項(xiàng)の規(guī)定によれば、山東藍(lán)徳公司が生産経営の目的でテクノジム社の係爭(zhēng)意匠権を侵害する製品の製造、販売、販売の申し出を行うことは係爭(zhēng)意匠権を侵害するものであり、同社は権利侵害を停止し、損害賠償の民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。

 
集佳が代理を務(wù)める「Lafite(拉菲)ワイン」が、「拉菲オートミール」の阻止に成功

 

  事件の概要:

  フランスの「Lafite(拉菲)」ワインは名聲が高く、ファンの間でもよく知られていて人気がある。「赤ワイン」商品を模倣するだけでなく、「赤ワイン」関連の食品や飲料業(yè)界でも権利侵害者による模倣が続出し、さらには「Lafite(拉菲)」を模倣した商標(biāo)を出願(yuàn)することによる権利侵害行為の合法化が企図されている。

  本件被告は、本件の被疑侵害行為を働いた際に、第29類「ゼリー、豆乳、乳製品」等、および第30類「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等を指定商品として、2件の「」商標(biāo)を出願(yuàn)し、登録した。

  當(dāng)方顧客は、當(dāng)該2件の登録済み 「」商標(biāo)について無(wú)効審判請(qǐng)求の手続きを集佳に依頼した。無(wú)効審判手続き、法院の一審と二審を経て、いずれも當(dāng)方の勝訴の判斷が下された。これにより、當(dāng)該2件の商標(biāo)は無(wú)効となった。

  上述の無(wú)効審判請(qǐng)求を進(jìn)めるとともに、當(dāng)方では、被告に対し、経営過(guò)程において、第29類「ゼリー、豆乳、乳製品」等商品、第30類「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等商品に対する「Lafei」、「拉菲」等の被疑侵害標(biāo)章の使用について公証、証拠収集し、法院に訴えた。

  法院の判決:

  広州市知識(shí)産権法院と広東省高級(jí)人民法院はいずれも次のように認(rèn)定する。

  (1)被疑商標(biāo)侵害行為の発生時(shí)、原告の商標(biāo)第1122916號(hào)「」、商標(biāo)第6186990號(hào)「」は、「ワイン」等商品において中國(guó)で知名度が高く、すでに関連公衆(zhòng)に広く知られているため、馳名商標(biāo)(日本の著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)と認(rèn)定すべきである。

  (2)被疑侵害標(biāo)章の「Lafei」、「拉菲」等の、第29類「ゼリー、豆乳、乳製品」、第30類「コーヒー、キャンディー、オートミール、豆乳」等の商品への使用は、原告の前述2件の馳名商標(biāo)のコピー、模倣に該當(dāng)し、原告の2件の登録済み馳名商標(biāo)の商標(biāo)権を侵害するものである。

  (3)被告は、被疑侵害ドメインのウェブページ上で被疑侵害商品を宣伝し、それを関連商品取引の電子商取引に使用し、関連公衆(zhòng)の誤認(rèn)を容易に生じさせ、それにより原告の利益を損害したため、権利侵害を停止し、損害賠償の民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。

  (4)被告の「合法的な出所」による抗弁理由は証拠不十分のため成立しない。

  このため、両審法院とも次のとおり判斷した。

  (1)被告は、原告の前述2件の商標(biāo)権の侵害行為を直ちに停止すること。

  (2)被告は、ドメイン名「www.lafeifood.com,www.拉非食品.com」を直ちに削除すること。

  (3)被告は、判決の効力が生じた日から10日以內(nèi)に、Lafite(拉菲)に対し、経済的損失及び合理的な費(fèi)用の損害賠償として計(jì)300萬(wàn)人民元を支払うこと。

  典型事例の意義:

  これも、先願(yuàn)馳名商標(biāo)による後願(yuàn)商標(biāo)の使用を禁ずる案件の典型例であり、後続の類似案件の処理の參考に供するものである。

 
 
   
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