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No.146 May 28, 2018
 
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普陀山 中國?浙江
 
目 録
ニュース
中國市場監督管理総局が「浄化」特別行動を実施、未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止條項に違反する行為の取締り
中國が商標國際登録の領域指定の審査期間を大幅に短縮
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時効の問題を明確化
中國國家知識産権局が再編改革後初めて専利、商標および地理的表示のデータをまとめて公表
中國?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始
中國?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業をさらに5年延長
注目判決
集佳がイタリアのセラロイヤル株式會社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として溫嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調に和解に至る
集佳の最新動向
集佳が再び新書『知的財産権典型事例分析』を正式に出版?発行
 
 
ニュース

 
中國市場監督管理総局が「浄化」特別行動を実施、未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止條項に違反する行為の取締り

 

   先頃、國家監督管理総局弁公庁が「開展打撃使用未注冊商標違反《商標法》禁用條款行為『浄化』専項行動方案(未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止條項に違反する行為を取り締まる『浄化』特別行動の実施に関する案)」の通達を印刷、配布した。

   以下に要點をまとめる。

   1.取締りの目的

   商標使用管理の秩序を整え、規範化し、商標使用行為がもたらす可能性のある社會への悪影響を効果的に防止、除去し、市場競爭環境の浄化を図る。

   2.取締り事項及び範囲

   商標法の使用禁止條項に違反して未登録の商標を使用する。

   上記の未登録商標の出願日が2017年以降である。

   上記の未登録商標が商標の審査においてすでに《商標法》第10條を援用して拒絶されている。

   3.具體的な使用禁止條項

   《商標法》第10條 次の各號に掲げる標章を商標として使用してはならない。

   (一)中華人民共和國の國名、國旗、國章、國歌、軍旗、軍記章、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、及び中央國家機関の名稱、標章、所在地の特定場所の名稱又は象徴的建築物の名稱、図形と同一のもの。

   (二)外國の國名、國旗、國章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、當該國政府それを認めた場合を除く。

   (三)政府間國際組織の名稱、旗、記章等と同一又は類似のもの。ただし、當該組織がそれを認め、又は公衆に誤認を生じさせるおそれが小さい場合を除く。

   (四)管理され、保証されることが表明された公的標章、検査印と同一又は類似のもの。ただし、授権された場合を除く。

   (五)「赤十字」、「紅新月」の名稱、標章と同一又は類似のもの。

   (六)民族差別的なもの。

   (七)詐欺的で、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせるおそれが大きいもの。

   (八)社會主義の道徳、風紀を害し、又はその他悪影響があるもの。

   県級以上の行政區畫の地理的名稱又は著名な外國の地理的名稱は、商標としてはならない。ただし、地理的名稱が別の含意を有する場合、又は団體商標、証明商標の構成部分である場合を除く。地理的名稱を使用する商標ですでに登録されているものは引き続き有効である。

   4.管理監督部門の取締り方法

   まず停止させ、期間內の是正を命じる。

   これとともに通報し、行政罰を科す。

   5.なぜ取り締まらなければならないのか。

   「《商標法》第10條で使用が禁止されている標章を商標として使用する行為は、社會の公序良俗に反し、公共の利益を害し、社會が大きく注目する問題とないやすい」(出所:知産庫)

 
中國が商標國際登録の領域指定の審査期間を大幅に短縮

 

  商標國際登録の領域指定の実體審査業務の質と効率を確実に高めるため、國家知識産局商標局(以下、「商標局」)は國際條約で定める審査期間を大幅に短縮し、現在の領域指定の審査期間に関して國際條約で12か月と定められた審査期間が7か月に短縮され、また18か月と定められた審査期間は10か月に短縮された。今年7月末には、國際條約で12か月と定められた審査期間を更に6か月まで短縮し、今年11月末には、18か月と定められた審査期間も6か月まで短縮する予定である。

  近年、國外の出願人が中國を指定した商標國際登録の出願件數が急速に増加しており、2016年は2萬1,200件、2017年は2萬6,100件となり、年増加率23%で、13年連続でマドリッド同盟の1位の座を守っている。商標登録の便利化改革を進めるとともに、商標局は國外出願人の権利と利益の平等な保護を極めて重要視しており、國內の商標登録審査期間を大幅に短縮するとともに、商標國際登録の便利化改革の推進を加速させている。(出所:國家知識産権局公式ウェブサイト)

 
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時効の問題を明確化

 

  中國最高人民法院は18日、「関于適用《中華人民共和國民法総則》訴訟時効制度若干問題的解釈(《中華人民共和國民法総則》の訴訟時効制度の適用に係る若干の問題に関する解釈)」を公表、民法総則と民放通則の間の訴訟時効制度に関する主な異なる規定の整合性の問題を適切に解決する。

  當該司法解釈の規定により、民法総則の施行後に訴訟時効期間の計算が開始された場合は、民法総則第188條の3年の訴訟時効期間に関する規定を適用しなければならない。當事者が民法通則の2年または1年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合は、人民法院はこれを認めない。民法総則の施行日に、訴訟時効期間が民法通則で定める2年または1年に満たず、當事者が民法総則の3年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合は、人民法院はこれを認めなければならない。

  司法解釈ではまた次のように規定されている。民法総則の施行前に、民法通則で定める2年または1年の訴訟時効期間が満了し、當事者が民法総則の3年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合、人民法院はこれを認めない。民法総則の施行日に、時効の停止事由が消滅していない場合、民法総則の訴訟時効停止に関する規定を適用しなければならない。

  最高人民法院民事第二法廷の責任者は、訴訟時効制度について、民商法中の基本制度であるとの見解を示している。民法総則は民放通則の規定に対する修正、整備が行われている。これら2本の法律の規定に矛盾があることにより、司法実務において、民法総則の訴訟時効制度の正確な適用について比較的大きな議論を呼んでいることから、司法裁判の基準統一を急ぐ必要があった。また、當該司法解釈は司法の観點から誠実?信用の社會の建設を促し、社會の取引秩序の安定を保護し、義務者の訴訟時効制度を利用した悪意ある債務不履行を防止する。(出所:新華社)

 
中國國家知識産権局が再編改革後初めて専利、商標および地理的表示のデータをまとめて公表

 

  中國國家知識産権局は先頃北京で2018年第3四半期の定例記者會見を行った。取材によると、これは國家知識産権局の組織再編後に初めて専利(特許、実用新案、意匠)、商標および地理的表示に関する統計データをまとめて公表したものである。2018年上半期、中國の主な知的財産権関連指標は比較的速い伸びを示し、好ましい発展の趨勢をみせている。そのうち、中國の特許出願件數と権利付與件數はそれぞれ75萬1,000件と21萬7,000件に達し、商標登録出願件數は358萬6,000件、新たに受理された地理的表示産品の保護申請は10件であった。

  今回公表されたデータによると、今年上半期の中國の特許出願件數は75萬1,000件であった。特許権が付與された出願は21萬7,000件で、そのうち、國內の特許は17萬1,000件である。國內の特許のうち、15萬9,000件が職務発明で、全體の93.2%を占め、非職務発明は1萬2,000件で、6.8%であった。2018年6月末現在、中國國內(香港?マカオ?臺灣を含まない)の特許保有件數は合計147萬5,000件で、1萬人あたりの特許保有件數は10.6件となっている。中國

  2018年上半期の中國の商標登録出願件數は358萬6,000件で、審査が終了した出願は306萬5,000件であった。2018年6月末現在の中國の累計商標出願件數は3142萬8,000件、累計登録數は1939萬5,000件、有効登録商標は1680萬7,000件であり、平均で6.1の市場主體に1つの割合で有効商標を保有していることになる。また、地理的表示の団體商標および証明商標申請で4,395件が登録され、そのうち國外からの申請は171件であった。商標登録審査期間が8か月から7か月に短縮された。

  2018年上半期、中國が新たに受理した地理的表示産品保護申請は10件、新たに登録された地理的表示産品をは46件、また地理的表示産品登録標章(GIマーク)の使用が新たに許可された企業は135社であった。2018年6月末現在、登録された地理的表示産品は累計2,359件、そのうち國內のものは2,298件、國外のものは61件であった。建設された國家地理的表示産品保護モデル地區は累計24か所であった。登録標章の使用を許可された企業は累計8,091社、関連する生産額は1兆元を超えた。(出所:経済日報)

 
中國?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始

 

  「中華人民共和國國家知識産権局與馬來西知識産権局在専利審査高速路領域開展合作的意向書(中華人民共和國國家知識産権局とマレーシア知的財産公社による特許審査ハイウェイ分野における協力実施に関する意向書)」に基づき、中國國家知識産権局(SIPO)とマレーシア知的財産公社(MyIPO)は特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始し、期間は2020年6月までの2年とする。

  中國?マレーシアPPH試行事業開始以降、出願人は「中國?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおける中國國家知識産権局(SIPO)へのPPH申請に関する流れ」に基づいてSIPOへPPH申請を行うことができる。また、「中國?マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおけるマレーシア知識財産公社(MyIPO)へのPPH申請に関する流れ」に基づきMyIPOへPPH申請を行うことができる。(出所:國家知識産権局ウェブサイト)

 
中國?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業をさらに5年延長

 

  先頃、中國知識産権局とロシア特許庁は、中國?ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日からさらに5年延長し、2023年6月30日までとした。両局におけるPPH申請に関する要求および流れは変わらない。

  「中華人民共和國國家知識産権局和俄羅斯聯邦知識産権局関于専利審査高速路試點的諒解備忘録(中華人民共和國國家知識産局とロシア特許庁による特許審査ハイウェイ試行事業に関する了解覚書)」に基づき、中國?ロシアPPH試行事業は期間を1年として2012年7月1日から開始された。當該PPH試行事業は2013年7月1日と2015年7月1日にそれぞれ1度延長され、2018年6月30日までとなっている。(出所:國家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

集佳がイタリアのセラロイヤル株式會社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として溫嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調に和解に至る

 

  事件內容の振返り:

  セラロイヤルは高級自転車および部品を専門に生産するイタリアのブランドで、その販売拠點は世界70余りの國と地域に及んでいる。セラロイヤル株式會社が生産する製品は世界中の幅広い自転車運転者と自転車メーカーの支持を得ている。

  2016年11月3日、セラロイヤルは被告の東方紅公司が、セラロイヤルが2件の特許を保有する自転車サドルなどの関連製品の生産およびインターネットなどのチャネルを通じた販売の申し出、販売をした疑いがあることに気付き、集佳チームに依頼して東方紅公司を臺州市中級人民法院に提訴し、被告の関連行為が専利権侵害を構成する旨を主張し、法に基づき被告の権利侵害行為の停止と合計240萬元の損害賠償を命じるよう法院に求めた。

  被告は2件の係爭特許に対し、それぞれ2回、合計4回の無効審判を請求した。しかしながら、一審法院は経験に基づく判斷により、審理の中止の裁定を行わずに、雙方を法廷に招集して詳細な対比を行い、それぞれの観點を存分に述べさせた。その後、集佳チームのたゆまぬ努力を経て、2件の特許は最終的に全部有効を維持し、訴訟手続きの最終的な和解のための強固な基盤を築いた。

  係爭特許は2度の無効審判手続きを経た後、基本的に安定的な狀態にあり、また、法院の審理を経た後、合議廷は権利侵害に該當するか否かの判斷にも確信を得た。これを基礎に、主任裁判官は雙方を招集して幾度にもわたって仲介を行い、最終的に2018年6月に、雙方は次の合意に至った。被告は侵害を認めるとともに、セラロイヤルの保有する本案にかかわる特許を尊重し、一切の上記の権利侵害行為を停止し、原告に対して経済補償を行うことを承諾した。   

  意義:

  新時代の知的財産権の保護には新たな思考、新たな方法が必要であり、それらは、本案および近時の集佳チームが代理したその他事件のいずれにおいてもある程度示されている。重要な點は次のとおりである。1.証拠の収集は周到に行う必要がある。――証拠保全および稅関データの調査?収集等の手段を適切に利用して証拠を固め、損害賠償の根拠とする。2.専利の維持に全力を盡くす。――どの段階も疎かにしてはならない。3.和解交渉で調停を重ねていく。――法院?原告?被告の間に緊密な意思疎通の関係を築く。市場は戦場のようなものであり、すべての戦略の策定および実施は、直接的または間接的に商業上の利益に貢獻するものでなければならない。知的財産権訴訟は企業にとってますます有用になる切り札として、権利保護の戦略を立てる過程で、切り札を巡って周到に手配を行うことができるが、それに完全に頼ってはならず、証拠収集を周到にし、専利の維持に全力を盡くし、和解交渉の調停を重ねるするなどの面から著手して新時代の知的財産権保護の道を積極的に模索しなければならない。 逆もまた然りで、権利侵害企業も枝切りに果敢に向き合って、未來の発展の道を見直していかなければならない。いち早く技術イノベーション主導型の新たなモデルに向かうことができた者が、レベルアップへの切符を手にするだろう。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が再び新書『知的財産権典型事例分析』を正式に出版?発行

   幅広い新舊読者の熱い期待のもと、北京集佳知識産権代理有限公司および北京集佳法律事務所が共同で出版した新書『知的財産権典型事例分析』が正式にお目見えした。本書は法律出版社の強力なサポートを得て、集佳弁護士事務所の李永波主任が編集長を擔當し、集佳の弁護士、専利代理人、商標代理人および関係する専門家が力を合わせて執筆し、編集委員の真摯な選定、編集およびデザイン制作を経て完成した。

   新書は上海交通大學博士課程の指導教員で、知的財産権?競爭法研究院院長の孔祥俊教授にご協力を賜り、本書のために序文を著していただいた。

   近年、集佳は広い範囲に影響を及ぼす知的財産権に関する一連の重大事件の処理にあたっており、その多くが數年來最高人民法院十大知的財産権保護事件および各地の高級人民法院が公表した典型案例に選ばれ、そのうちの多くが革新性および開拓性のある事件である。今回出版する『知的財産権典型事例分析』は集佳法律事務所が數年にわたって代理した多くの影響力のある典型事例を精選したもので、騰訊公司(Tencent)が奇虎公司(Qihoo360)の不正競爭行為を訴えた紛爭事件、百度公司(バイドゥ)と捜狗公司(Sogou)による特許権に関する無効審判事件、「微信(WeChat)」の商標への異議に関する行政再審事件、Tencentが上海祥遊公司などの商標権侵害を訴えた紛爭事件、溫瑞安の俠客小説の翻案権および不正競爭に関する紛爭事件などがある。

   新書は専利、商標、不正競爭その他典型事例の3つの部分から著手し、58の文章、合計49萬の文字と図を通じ、要旨?事件內容?弁明?判決?分析を5つの主な構成內容として、事件の全體像を明らかにし、特に分析において、著者は事件に関係する代理の心得、判決の注目點、法律適用および企業に対する建議などに対する深い分析を行っている。

   本書は知的財産権関連業務従事者、大學の學生?教員や幅広い読者にとって、參考に値する示唆に富んださまざまな內容を含んでおり、企業の知的財産権侵害の防止および対応、ならびに知的財産権戦略の事前の構築のいずれにとっても、よりよい実踐に向けた指針としての意義をもつ。

 
   
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